地盤の問題点
土地評価の目減り問題
2003年1月1日より適用された土地評価に関する方針に関する方針をご存じでしょうか?土地の鑑定時に「土壌汚染」や「埋設物」の有無をチェックし、もし発見されれば、土墳汚染の浄化費用や埋設物の撤去費用を差し引いて算定されるというものです。今では大型物件を中心に適用が開始されています。
環境汚染問題
セメントを使った地盤改良だと、人の健康や自然環境に悪影響を及ぼす非常に危険な発ガン性物質「六価クロム」が発生する可能性があります。2003年2月15日に土壌汚染対策法が施行されました。この法律によると、もし汚染物質「六価クロム」が発生してしまったら、土地の所有者である皆様は、その汚染物質の浄化義務を負うことになります
地盤改良・補強工事によっては!数百万円も土地の時価が下がる?
2003年1月1日より不動産鑑定評価基準が改正されました。 これによると、地中の埋設物も土地履歴として正確に評価されます。 もちろん埋設物はマイナス評価になり、将来の撤去費用が発生したり、土地そのものの地価のマイナス要素として判断され、
結果として地価の下落につながります。
土地を購入してすぐの安易な地盤改良で、知らぬ間に地価が下落しているかも知れません。 注意が必要です。
事例:地中に残存する障害物が民法第570条にいう「隠れた瑕疵」に該当するか?
マンション用地として土地の売買契約が締結後、地中に埋設基礎等の障害物の存在が発見され、
土地に隠れた瑕疵があると認められました。
原告:買主
地中埋設物の存在は本件土地の瑕疵に当たるとして、地中埋設物の撤去に要した費用相当額の損害賠償を請求
被告:売主
地中埋設物の存在をもって土地が通常有すべき品質、性質を欠くものとすることは出来ず、瑕疵には当たらない
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原告 → 中高層マンションを建築するために本件土地を購入。
被告 → 原告がその土地を購入することを知っていた。
原告 → 地中に杭、基礎等が存在することを知らなかった。その除去には高額な費用が必要とされた。
地盤改良・補強工事によっては!発ガン性のある六価クロムがでる?
六価クロムとは、かつて重大な社会問題となったアスベストと並んで二大発ガン性物質として国際がん研究機関(IARC)及び アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)によりリストアップされている非常に危険な物質です。
人体影響としては慢性障害でアレルギー性皮膚炎、肺がん、急逝障害で皮膚の火傷、壊死、下痢、嘔吐などです。
この六価クロムがセメントと土を混ぜるときに発生する恐れがあります。 しかもその発生メカニズムはいまだ解明されていません。 この六価クロムは発生すると地下水を流れ周辺の自然環境にも悪影響を及ぼします。
地盤改良・補強工事によっては!産業廃棄物になる?